毎月の月末は自分が生きていると感じる時。
どこからともなく呼び出し(督促)の電話がなり、メールが届くとき。
でも12月だけはそんな電話すら虚しくなってきます。
借金返済に疲れた時。私は何をしたいのだろうか
一度目の債務整理(任意整理)をしたとき。
二度と借金はするまいと誓って、銀行や消費者金融の方にアタマを下げて将来の利息をカットしてもらいました。
自分自身で利息に納得して始めた借金の借入。
それを返済できないからと言って、こちらの都合で元本のみにしてしまうという我儘。
それを聞いて頂き、返済したはずなのに。
なぜ、また借金は残っているのか。
私は何がしたいのか自分でも良くわかっていません。
それは結婚生活も同じこと
お付き合いをしていた彼氏。
この人ならばと結婚をして頂きました。
して頂きましたというくらい、私にはもったいない方でした。
皆から祝福して頂き、とても楽しいという日々もありました。
それも私が理由で壊してしまいました。
借金の返済が苦しくなってきたのもその頃だったような気がします。
多額の借金に追われると、どんなにメンタルが強い人でもやはり後悔や自己嫌悪に陥ります。
何もかもが嫌になり…
結婚生活も破綻してしまいました。
12月の月末だけは温もりが欲しい
債務整理後でもお金を貸して頂けることがありがたいと感じてしまった時から。
そしてまたしてもカードを作って頂けることがわかった時から。
気づけば毎月の返済が5万円になり。
そしてまたしても自転車操業が始まりました。
1社目に返済をしてその空いた枠をまた借り入れる。
1週間くらいの遅れは電話が掛かってくるまで返済を待って頂く。
そんな生活に逆戻りになってしまいました。
いつもは鳴らない携帯を持っている事に抵抗はないのですが、今月だけは鳴ってほしい。
いえ、今週だけは誰かから鳴らないかなと期待してしまいます。
特に元彼からの電話に期待してしまいます。
まあ無理ですけど。
二度目の債務整理に向けまっしぐら
一度経験しているからこそわかる事。
それはこの生活が破たんにしか向かっていない事。
入院した時から、定期的な収入が途絶えてしまっている事。
何より大事なお客様の信用を失ってしまっている事。
現在の状況では支出が収入を上回っているのは明らかです。
そして、2度目の債務整理に向かっていることは自明の理なのです。
借金があっても生活保護は受けれるのか
病気で長期入院やリストラなどいつどんな生活をしていても、突然収入がなくなることは起こりえます。
そしてそのトラブルから生活が困窮し、私のように借金を抱えることも多いと思います。
生活が困窮した場合、生活保護の受給も一つの解決策ですが、借金があると生活保護は受給できないのでしょうか?
結論から言えば、借金があっても、生活保護の受給はできます。
生活保護の受給要件に借金の有無の項目はありません。
生活保護の受給要件は一つ、「国の定める基準の最低生活費に、収入が満たない」ことです。
ただし、その前提として、手持ちの預貯金や資産を処分するなど、様々な手だてを活用し尽くす必要があります。
具体的には下記を行う必要があります。
受給要件を満たすには
能力の活用(※働く能力がある場合は、その能力に応じて働く)
年金など他の制度の活用
親族など扶養義務者からの援助の活用
ただし、借金を「返済」しながら生活保護を受給することはできない
上記のとおり、借金があっても生活保護を受給することは可能なのですが、借金を「返済」しながら生活保護を受給することはできません。
その理由は、生活保護の制度趣旨にあります。
国は、生活保護制度を「生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する」ためにあると定義しています。
生活保護によって受給できる保護費は、衣食住といった「最低限度の生活」を維持するために使うものですので、借金の返済に使うことはできないのです。
それはそうですよね。
私が作った借金を国に返して頂く。
それをもし認めて欲しかったらならば自己破産をしなさいということです。
任意整理後に借金をした者に対して、裁判所は免責を認めるのか。
今年のクリスマスも大みそかも借金と過ごすことだけは確定です。
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